妊娠しているママだけではなく、これから妊娠を計画する女性、子育てをしながら働き続けたい女性にも知っておいてほしい産休と育休制度。子どもを育てるために会社を休業できる制度です。仕事をしながら出産や育児をするママの中には、両方の制度を取得するママもいます。また、最近では男性も育休を取得できるようになりました。きちんと制度を理解して、パパと一緒にこれからの人生の計画を立てていきましょう。産休とか育休と言う言葉はよく聞くけど、いつからどのくらいの期間、どのような条件で利用できる制度なの?なんとなくは知っていても、その違いや内容がよく判らないと言う人も多いかもしれません。産休と育休の各制度の違い、いつからどのような条件で取得できるのか、産休と育休の取得手続き、育休給付金についてご紹介します。
産休とは
産休は出産前の準備期間に会社を休める産前休業、出産後のママの身体を回復させるために会社を休める産後休業の2つに区別されます。産休は労働基準法で定められているもので、パート・アルバイト・派遣労働者などを含む、働く全てのママが対象となっています。
産前休業:出産予定日のギリギリまで働こうと考えている妊娠中のママもいることでしょう。産前休暇は絶対に取らなければならないものではありません。産前休暇を希望するママは、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は 14 週間前)から、ママが請求することで取得できます。出産予定日前は何が起こるか分かりません。無理しないことを心がけながら、妊娠中のママの体調によって、申請するかどうかを決めましょう。実際の出産日(=赤ちゃん誕生の日)も産前休業になり、出産日の翌日から産後休業となります。
産後休業:産後の休暇なので育休だと思ってしまうママもいるかもしれません。出産日の翌日から8週間、会社は出産後のママを働かせることはできません。でも、産後6週間を経過した後に、ママ本人が請求して、お医者さんが働いても問題ないと認めた場合には職場復帰も可能です。
育休とは
産休期間が終わった後、仕事に復帰するママもいるでしょう。また、子どもを育てるために休業する育休に入るママもいますね。1歳未満の子どもを育てるパパもママも、本人が会社に申し出ることで、子どもが1歳になるまでの希望する期間、子育てのために会社を休業することができます。ただ、育休は取得できる条件が決まっていますので、予めきちんと調べておくようにしておきたいですね。
誰でも育休を取ることができるの?
正社員ではないのだけど、育休を取ることができるのかしら、と不安になるママもいるかもしれません。でも、大丈夫。育休を取得できるのは、正社員のママだけではないのです。ママがパート、アルバイト、派遣など契約期間の定めのある労働形態であっても、申出時点で下の1~3の条件を満た していれば、育休を取得できます。
<育休を取得するための条件>
ただ、以下の条件に当てはまる場合には、育児休業を取得できないので、気をつけるようにしましょう。

出産・育児に伴って受け取れるお金や免除制度について知りたい!
子育てで会社を休めるのはありがたい制度だけど、その間、収入がなくなってしまう、子育て中はどのように生活すればいいの、と不安になるパパやママがいるかもしれません。出産は病気ではないので健康保険は適用にはなりません。基本的には妊婦検診や出産は全額負担となりますが、出産するママのお金の負担を減らすためにさまざまな制度が設けられています。出産や育児に伴って受け取れるお金についても知っていきましょう。
出産育児一時金
出産一時金は、高額な出産費用による家計への負担を軽減してくれる給付制度です。赤ちゃんひとりにつき1回のみ受け取ることができます。妊娠4ヵ月(妊娠日数85日)以上のほぼすべてのママの子ども1人の出産につき、本人が申請することで、原則 42 万円が支給されます。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。 出産育児一時金は、健康保険加入者または配偶者の健康保険の被扶養者が対象となっています。日本では「国民皆保険制度」によって、すべての国民が公的な医療保険制度に加入しているので、日本に住んでいるほぼすべての出産するママが出産育児一時金を受け取ることができます。協会けんぽ、健康保険組合、住民票のある各自治体に問い合わせをして、申請しましょう。申請期限は出産した日の翌日から2年間になります。
出産手当金
出産一時金は、ほとんどすべての出産するママを対象とするもの。出産手当金は出産のために会社を休んだ時に、給与を受けとれなかったママを対象として、健康保険から支給されるお金であることを知っておきましょう。出産日以前 42 日から出産日後 56 日 までの間(多胎の場合は出産予定日14週前98日)、休業1日につき日給の3分の2相当額が健康保険から支給されます。ママが契約社員や派遣社員で働いていても、1年以上継続して健康保険に加入していれば受け取ることができます。満額を受け取れる申請期間は産休開始日から2年以内です。 詳しいことは、協会けんぽや勤務先の健康保険組合に問い合わせましょう。
育児休業給付金
育児休業中は基本的に会社から給料が出ることがありませんが、会社で加入している雇用保険から普段の給与額に応じた補助金「育児休業給付金」が支給されます。雇用保険の被保険者が1歳(保育園に入れない場合などは1歳6か月、最長で2年間)に満たない子どもを育てるために育休を取得した場合、一定の要件を満たすことで育児休業給付を受けることができます。育休を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の 67%(それ以降は 50%)の支給額が受けられます。 詳しくはハローワークへ問い合わせてみましょう。
育児休業給付金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
育児休業給付金の申請は雇用者側が手続きをします。会社に問い合わせてみましょう。
妊婦検診費の助成
妊娠は病気ではないので、妊娠に伴うトラブルや緊急時以外は基本的に健康保険適応外となり、妊婦検診を受けるのも全額負担となってしまいます。その金額を自治体で一部負担する支援が「妊婦検診費の助成」で、住民票のある自治体へ妊娠届出書を提出する際などに申請することができます。妊娠がわかったら、住民票のある市区町村の窓口でできるだけ早く妊娠の届出を行うようにしましょう。窓口では、母子健康手帳の交付、妊婦健診を公費の補助で受けられる受診券が交付されます。交付された妊婦健康診査の受診票を病院や医院の受付に提出して、妊婦健診を受けるようにしましょう。自治体によっては支援を受けることができる回数や、助成金額が変わってきます。超音波検査の助成回数なども市区町村によって変わってきます。詳しくは住民票のある地方自治体に問い合わせてみましょう。
高額医療費
妊娠や自然分娩での出産は病気ではないので健康保険が適用されませんが、つわりや妊娠高血圧症候群、切迫早産、帝王切開など、何らかの医療行為が必要になった場合には治療と見なされて、健康保険が使える3割負担になります。でも、3割負担であっても医療費が高額になることも。その場合は自己負担限度額を超えた分が戻ってくる「高額医療費」の助けを受けることができるので、安心ですね。また、事前に高額医療費がかかることが分かっている場合は、加入している医療保険に申請して「限度額適用認定書」をもらっておけば、病院の窓口で支払う金額を限度額内にすることもできます。自己負担限度額は、年齢や所得によって違いますので、厚生労働省のサイトで確認しておきましょう。
社会保険料の免除
産休中の健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、会社が必要な手続きをすることで、労働者負担分・事業主負担分 のどちらもが免除されます。子どもが3歳になるまでの育休中の社会保険料も、必要な手続きをすることで、労働者負担分・事業主負担分のどちらもが免除されます。この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際に保険料を納めた期間としてみなされるので、ありがたいですね。 詳しくは、年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金等へ問い合わせてみましょう。
妊娠や出産をすると、産休や育休など国や自治体、会社からさまざまなサポートを受けられることが判りましたね。でも、自動的に給付されるわけではなく、どれも本人や会社が申請しないと受けることができないもの。申請期日を1日でも過ぎてしまうと、制度が適用されなかったり、お金が受け取れなかったりすることも。産後はママもパパも赤ちゃんのお世話で忙しくなりますね。うっかり、申請をし忘れてしまった!なんてことがないよう、妊娠が分かった早めの段階で会社に伝え、産休・育休の準備をしておきたいですね。
これから妊娠の計画を立てているママやパパも、産休や育休の期間、どれほどの給付を受けることができるのかを知っておくと、これからの人生の計画をスムーズに立てていくことができるでしょう。産休や育休期間にもらえるお金の額を知っておくことで、お金の面での不安も少なくなりますね。これらの制度を予め知っておき、不安のない子育て計画を立てていきましょう。
本記事に掲載されている情報は、信頼のおける医療機関や政府機関からの情報にもとづいたものです。 参考及び参照のリンクにつきましては、以下をご参照ください。 また、掲載された内容につきましては十分な注意を致しておりますが、医療従事者などの専門的な意見に取って代わるものではありませんので、ご注意ください。 診断や治療法につきましては、必ず 医療従事者などの専門的な意見を聞いていただきますよう、お願い申し上げます。

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